日本眼科学会および社団法人日本眼科医会の会員であり、規定の眼科臨床研修(※1)をし、専門医制度委員会が行なう専門医認定試験に合格し認定(※2)された医師の事です。
※1)規定の眼科臨床研修は下記『研修内容』のとおりです。
※2)専門医制度委員会が行なう認定は下記『専門医の認定』のとおりです。
■研修内容
第7条
規則第8条第2号に規定する研修内容は、次のとおりとする。
(1)一般初期救急医療に関する技能の習得
(2)眼科臨床に必要な基礎的知識の習得
(3)眼科診断、ことに検査に関する技能の習得
(4)眼科治療に関する技能の習得
関与する眼科手術100例以上
(外眼手術、内眼手術、およびレーザー手術が、それぞれ執刀者として20例以上を含む。)
(5)症例検討会、眼病理検討会および抄読会等の出席
(6)眼科に関する論文を単独または筆頭著者として1篇以上および
学会(集談会等を含む。)報告を演者として2報以上発表
日本眼科学会専門医制度規則施行細則より引用
■第4章 専門医の認定
第8条
理事長は、次の各号のいずれにも該当する医師を委員会の議決を経て専門医と認定する。
(1)日本眼科学会および社団法人日本眼科医会(以下「日本眼科医会」という。)の会員である者。
(2)第9条に規定する施設において、施行細則で定める研修内容により5年以上眼科臨床を研修した者。
あるいは厚生労働省の定める卒後臨床研修(2年間)終了後、
第9条に規定する施設において施行細則で定める研修内容により4年以上眼科臨床を研修した者。
即ち卒後臨床研修を含め6年以上の臨床経験を終了した者。
(3)委員会が行う専門医認定試験に合格した者。
日本眼科学会専門医制度規則より引用
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